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函館山ロープウェイ Mt.HAKODATE ROPEWAY

ROPEWAY

( 適用範囲 )

第 1条 当社の経営する普通索道事業に関する運送約款は、この約款の定めるところにより行います。この約款に定めのない事項については、法令の定めるところにより、法令に定めのないときは、一般の慣習によります。

( 係員の指示 )

第 2条 旅客に対して、安全輸送と秩序の維持のため必要な場合には、当社係員(以下「係員」という)が指示を行いますが、その指示に対しては必ず従っていただきます。

( 運送の引き受け )

第 3条 当社は、第4条の規定による運送の引き受けを拒否する場合および第5条の規定による運送の制限をする場合を除き、旅客運送を引き受けます。

( 運送の引き受けの拒否 )

第 4条 当社は、次に該当する場合には、旅客運送の引き受けを拒絶します。

  1. 有効な乗車券を所持していないとき。
  2. 係員の指示に従わないとき。
  3. 当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
  4. 当該運送が法令の規定、又は公の秩序、若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
  5. 旅客の状態等から運送上の安全を期しがたいと認められるとき。
  6. 危険品等を所持しているとき。
  7. 天災、その他やむを得ない事由による運送上の支障のあるとき。
  8. 前各号に揚げる場合のほか正当な理由のあるとき。
( 運送の制限 )

第 5条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、定員もしくは旅客手荷物の個数を制限することがあります。

( 乗車券類の所持 )

第 6条 旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。

( 乗車券の発売 )

第 7条 当社は、当社の発行する乗車券を当社の出札所等において発売します。

( 乗車券の効力 )

第 8条

  1. 乗車券は、券面記載の条件により使用する場合に限りその効力を有します。
  2. 当社がその運賃、料金を変更した場合、変更前において発売した通用期間内の乗車券は、その券面表示運賃額にかかわらず運賃変更後においても有効とします。
  3. 当社で有効な乗車券等以外のものを使用したときは、無効とします。
  4. 通用期間を経過したものは無効となります。
  5. 券面記載の条件によらないで使用したときは、無効とします。
  6. 汚損はなはだしく券面表示事項の判読困難となった乗車券、又は、旅客その他のものが故意に改、変、偽造した乗車券、若しくは転写・複写・データ化・その他これに類したものは無効とします。
  7. 乗車券の転売は禁止します。転売した乗車券は無効なものとし回収します。
( 乗車券の確認及び提示等 )

第 9条 当社は、旅客の乗車において、改札ゲートにて乗車券の減算をします。また、旅客に対し乗車券類の提示を求め、提示された乗車券を確認することがあります。

( 運賃、料金及び適用方法 )

第10条 当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法は、北海道運輸局長に届出受理されて実施している、別掲運賃表及び別に定める適用方法によります。

( 運転中止の場合の運送途中の旅客に対する取扱い )

第11条 当社は、天災、その他やむを得ない事由により、索道の運転ができない場合並びに中止した場合の旅客に対しては、代替輸送等、必要な継続運送の措置を行います。

( 割増運賃等 )

第12条 当社は、旅客が次に該当する場合には、その旅客が所持している乗車券等と同等条件での正規運賃、正規料金に加えて、別に定める規定により、割増運賃、割増料金を請求します。

  1. 第8条の規定による、無効となった乗車券類を使用したとき。
  2. 乗車券類を不正乗車の手段として利用したとき。
( 運賃の払戻し )

第13条 当社は、天災及び当社の責任により索道の運転ができないときは、その通用期間内に限り、別に定める規定により払い戻しを行います。
但し、風、雨、雪、霧、雷、地震、停電等により、索道の運転に危険を生ずるおそれから、一時的に運転を中止する場合は、この限りではありません。

  1. 前文の規定により払い戻しをする場合は10円単位として行います。この場合計算上生じた端数は四捨五入とします。
  2. 旅客自身の都合等による、往復乗車券の片道使用後の払い戻しは一切行いません
( 運賃の払い戻し場所 )

第14条 当社は、前条の規定による運賃の払い戻しは、第7条の出札所で行います。

( 乗車券類の紛失 )

第15条 旅客が乗車券類を紛失した場合においては、係員がその事実を認めることができないときは、新たに乗車券類を購入していただきます。

( 責任の始期及び終期 )

第16条 当社の運送に関する責任は、旅客が搬器に乗車したときに始まり、降車したときをもって終わります。

( 旅客の生命、身体に関する責任 )

第17条 当社は、当社の索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を負います。但し、次の各号に該当する場合には、この限りではありません。

  1. 索道の運行に関し、当社が法令に規定する注意を怠らなかったこと、索道施設に欠陥及び機能の障害がなかったこと等が証明されたとき。
  2. 事故が専ら当該旅客並びに係員以外の第三者の故意、又は過失に基づいて発生したことが証明されたとき。
( 旅客の携帯品等に関する責任とその他の請求の免責 )

第18条 当社は、旅客の運送に関して生じた、携帯品等の滅失、又はき損による損害については、これを賠償する責を負いません。但し、その滅失又はき損が当社の過失によるものであるときは、この限りでありません。

  1. 運行不能若しくは遅延が発生した場合、又は故障等により乗車することができない場合、第13条に規定するものを除き、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず当社は旅客その他の申込者に直接あるいは間接的な損害が生じても一切の責任を負担せず、旅客その他の申込者は当社に対して何らの請求を行うことはできません。
( 旅客の責任 )

第19条 当社は、旅客の故意若しくは過失又は法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったこと等により、当社が損害を受けたときは、その旅客に対してその損害の賠償を求めます。

( 管轄裁判所 )

第20条 当社索道施設の利用について紛争が生じた時の管轄裁判所は、当社索道施設の所在地を管轄する裁判所とさせていただきます。

附 則
制定 平成16年12月1日
改定 令和元年 6月1日

函館市元町19番7号
函館山ロープウェイ株式会社

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