第 1条 当社の経営する普通索道事業に関する運送約款は、この約款の定めるところにより行います。この約款に定めのない事項については、法令の定めるところにより、法令に定めのないときは、一般の慣習によります。
第 2条 旅客に対して、安全輸送と秩序の維持のため必要な場合には、当社係員(以下「係員」という)が指示を行いますが、その指示に対しては必ず従っていただきます。
第 3条 当社は、第4条の規定による運送の引き受けを拒否する場合および第5条の規定による運送の制限をする場合を除き、旅客運送を引き受けます。
第 4条 当社は、次に該当する場合には、旅客運送の引き受けを拒絶します。
第 5条 当社は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、定員もしくは旅客手荷物の個数を制限することがあります。
第 6条 旅客は、所定の乗車券類を所持しなければ乗車できません。
第 7条 当社は、当社の発行する乗車券を当社の出札所等において発売します。
第 8条
第 9条 当社は、旅客の乗車において、改札ゲートにて乗車券の減算をします。また、旅客に対し乗車券類の提示を求め、提示された乗車券を確認することがあります。
第10条 当社が旅客から収受する運賃、料金及び適用方法は、北海道運輸局長に届出受理されて実施している、別掲運賃表及び別に定める適用方法によります。
第11条 当社は、天災、その他やむを得ない事由により、索道の運転ができない場合並びに中止した場合の旅客に対しては、代替輸送等、必要な継続運送の措置を行います。
第12条 当社は、旅客が次に該当する場合には、その旅客が所持している乗車券等と同等条件での正規運賃、正規料金に加えて、別に定める規定により、割増運賃、割増料金を請求します。
第13条 当社は、天災及び当社の責任により索道の運転ができないときは、その通用期間内に限り、別に定める規定により払い戻しを行います。
但し、風、雨、雪、霧、雷、地震、停電等により、索道の運転に危険を生ずるおそれから、一時的に運転を中止する場合は、この限りではありません。
第14条 当社は、前条の規定による運賃の払い戻しは、第7条の出札所で行います。
第15条 旅客が乗車券類を紛失した場合においては、係員がその事実を認めることができないときは、新たに乗車券類を購入していただきます。
第16条 当社の運送に関する責任は、旅客が搬器に乗車したときに始まり、降車したときをもって終わります。
第17条 当社は、当社の索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責を負います。但し、次の各号に該当する場合には、この限りではありません。
第18条 当社は、旅客の運送に関して生じた、携帯品等の滅失、又はき損による損害については、これを賠償する責を負いません。但し、その滅失又はき損が当社の過失によるものであるときは、この限りでありません。
第19条 当社は、旅客の故意若しくは過失又は法令若しくはこの運送約款の規定を守らなかったこと等により、当社が損害を受けたときは、その旅客に対してその損害の賠償を求めます。
第20条 当社索道施設の利用について紛争が生じた時の管轄裁判所は、当社索道施設の所在地を管轄する裁判所とさせていただきます。
附 則
制定 平成16年12月1日
改定 令和元年 6月1日
函館市元町19番7号
函館山ロープウェイ株式会社